食品リサイクル法から見た事業
- ゴミ問題の観点から(食品リサイクル法より)
- (食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)
- (同、促進に関する基本方針)平成13年5月31日環境省他5省
食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
「・・平成18年度までに20%に向上させることを目標とする。」食品循環資源の再生利用等の促進の為の処置に関する事項
- 研究開発の促進 「・・メタン、乳酸その他の新素材への再生利用の開発及び普及が必要である
- 施設整備の促進「・・・食品関連事業者が共同で利用することが可能な再生利用施設の整備を促進していく必要がある。」
- 「食品関連事業者にあっては事業協同組合・・・に対して必要な処置・・・地方公共団体は、・・・廃掃法(略)の運用に際し・・円滑な実施が図れるよう努める」
・・・促進の意義に関する知識の普及に係る事項
「・・・・国及び地方公共団体は、・・・・広く国民への普及啓発を図るものとする。・・・・」食品の再生利用を推進する関係者と役割
※農林水産省(財)食品産業センター発行資料より抜粋

- (食品関係事業者)
食品廃棄物の排出者として、再生利用等の実施について中心的な役割を担っています。このため、計画的に再生利用等に取り組むことが求められます - (農林漁業者等)
再生利用によってできた肥飼料などの利用に努めるとともに、それによってできた副産物を食品関連事業者に供給して、生産と食料消費との間の資源循環を確保することが求められています。 - (再生利用事業者)
食品廃棄物の再生利用を行う者で、食品関連事業者と肥飼料等の利用者とを結びつける立場にあります。両者への適切な情報提供とともに、生活環境に配慮した活動が求められます。








